1、はじめに、
本会は、第二種社会福祉事業「生計困難者に対する相談支援事業」を実施する。
この事業は、社会福祉法人として目に見える形で公益活動を実践するため。地域の援護を必要とする方に対する相談活動を活発化し、関係機関との連携を十分行い、相談活動を行う中で、援護を必要とする方の心理的不安の軽減を図り、また必要な制度、サービスに繋ぐ事とする。そして、生活保護等の既存制度では対応できない方で、経済的に困窮により医療や介護に必要なサービスの利用が阻害されている方がいる場合、その費用の全部または一部を支援する経済活動を行う。
2、コミュニティソーシャルワーカーの配置並びに総合生活相談活動
社会貢献実施するために、本会にコミュニティソーシャルワーカーを配置し、地域で生活課題を抱える方の相談が起こった際に対応し、課題の解決に努める。
3、経済的援助
援助を必要とする方からの相談を重ねる中で、経済的援助の必要性を判断したコミュニティソーシャルワーカーは、相談内容に関する資料を作成し、施設長に報告するものとする。施設長は、コミュニティソーシャルワーカーからの報告に基づき、経済的援助の可否を決定する。
4、研修会等への参加
コミュニティソーシャルワーカーは、相談援助技術の向上を目的に、各種研修会等に参加する。
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